Lesson 06法人・個人事業主のお客さま
役員報酬と役員退職金
会社の経費にするためのルールと、退職金の考え方
この動画のポイント
役員報酬を損金にできるのは、主に定期同額給与・事前確定届出給与・業績連動給与の3つ。金額の変更は、原則として事業年度の開始から3か月以内です。
報酬を高くすると法人税は減りますが、個人の税金や社会保険料は増えます。会社と個人の合計で考えることが大切です。
役員退職金は、適正な金額なら損金にできます。受け取る側は退職所得として優遇されます(在任5年以下は2分の1課税の対象外)。
出てくることば
- 定期同額給与
- 毎月同じ金額を支払う役員報酬。
- 事前確定届出給与
- 支給の時期と金額を、前もって税務署に届け出る役員の賞与など。
- 功績倍率
- 役員退職金の計算で使う、在任中の貢献の度合いを表す倍率。
- 退職所得控除
- 退職金から差し引ける金額。勤続(在任)年数が長いほど大きくなります。
文字で読むナレーション全文
役員報酬と役員退職金。会社の経費にするためのルールと、退職金の計算、税金の仕組みをまとめてチェックしましょう。
役員に払う給与は、自由に経費にできるわけではありません。法人税で損金にできるのは、主に定期同額給与、事前確定届出給与、業績連動給与の3つです。
基本となるのは定期同額給与。毎月同じ金額を払う方法です。金額を変えられるのは、原則、事業年度の開始から3か月以内。途中で増やした分は損金になりません。
役員に賞与を出したいときは、事前確定届出給与を使います。支給する時期と金額を前もって税務署に届け出て、そのとおりに払えば損金にできます。届出と違う金額だと、原則、損金になりません。
報酬額を決めるときは、バランスが大切です。役員報酬を高くすると法人税は減りますが、役員個人の所得税や住民税、社会保険料は増えます。会社と個人の合計の負担で考えましょう。
役員退職金は、適正な金額なら損金にできます。よく使われるのが、最終の報酬月額に、在任年数と功績倍率をかける方法です。例えば、月額100万円、在任20年、倍率3倍なら6000万円になります。
受け取る役員にとっては、退職所得として税金が大きく優遇されます。退職金から退職所得控除を引いて、さらにその半分だけに課税される仕組みです。ただし、在任5年以下の役員は、半分にする優遇がありません。
退職金は金額が大きいので、早めの準備が大切です。小規模企業共済や倒産防止共済、生命保険などで、計画的に原資を積み立てておきましょう。支給の際は、株主総会の決議も必要です。
役員報酬と退職金は、会社の節税と経営者の老後を左右する大切なテーマです。詳しくは、税理士などの専門家に相談しながら、計画を立てましょう。
確認日・出典
内容確認日:2026年10月(2026年10月時点の制度にもとづいています)