Lesson 04法人・個人事業主のお客さま
倒産防止共済
取引先の倒産に備える「経営セーフティ共済」
この動画のポイント
取引先の倒産で売掛金などが回収できなくなったとき、回収できなくなった額と、掛金総額の10倍(最高8000万円)の、いずれか少ない額まで、担保・保証人なしで借りられます。
掛金は月5000円〜20万円(積立上限800万円)。法人は損金、個人事業主は必要経費にできますが、解約して受け取るお金は課税されます。
40か月未満の解約は払った掛金を下回ります。2024年10月から、解約後2年以内に再加入すると、その間の掛金は経費にできません。
出てくることば
- 売掛金
- 商品やサービスを先に提供し、あとで受け取る約束になっている代金。
- 損金
- 法人税の計算で、費用として差し引ける金額。
- 解約手当金
- 共済をやめたときに受け取るお金。
文字で読むナレーション全文
倒産防止共済。正式には中小企業倒産防止共済、愛称は経営セーフティ共済です。仕組みと注意点をまとめてチェックしましょう。
取引先が倒産して売掛金などが回収できなくなると、自分の会社まで資金繰りが苦しくなることがあります。そんなとき、この共済から事業資金を借りられるのが倒産防止共済です。
借りられるのは、積み立てた掛金総額の10倍まで、最高8000万円です。担保や保証人は不要で、利息もかかりません。返済期間は、借りる額に応じて5年から7年です。
掛金は、月5000円から20万円まで、5000円単位で選べます。積み立ての上限は800万円。支払った掛金は、法人なら損金、個人事業主なら必要経費にできます。
掛金が経費になるので、その年の利益を抑えて税金を減らせます。ただし、解約して受け取るお金は、収益として課税されます。退職金の支払いや、設備投資のタイミングに合わせて解約すると効果的です。
注意点もあります。納付が12か月未満で解約すると掛け捨てに。40か月未満では払った掛金を下回り、40か月以上で全額が戻ります。また、2024年10月からルールが変わりました。解約してから2年以内に再加入すると、その間の掛金は経費にできません。
加入できるのは、1年以上事業を続けている中小企業や個人事業主です。申し込みは、商工会議所や商工会、取扱いのある金融機関などの窓口で行えます。
取引先のもしもに備えて、会社を守る準備を。税金の扱いは、税理士などの専門家にも相談しながら検討してみましょう。
確認日・出典
内容確認日:2026年10月(2026年10月時点の制度にもとづいています)