Lesson 02法人・個人事業主のお客さま
インボイス制度
登録するかどうかの考え方と、2026年10月からの変更点
この動画のポイント
買い手が仕入れの消費税を差し引く(仕入税額控除)には、売り手から受け取ったインボイスの保存が必要です。
免税事業者も登録すれば発行できますが、消費税の申告・納税が必要になります。負担を軽くする2割特例・3割特例があります。
免税事業者からの仕入れの経過措置は、2026年10月から8割→7割に。その後も段階的に縮小します。
出てくることば
- インボイス(適格請求書)
- 登録番号や、税率ごとの消費税額など、決められた項目を記載した請求書など。
- 仕入税額控除
- 売上で預かった消費税から、仕入れで払った消費税を差し引くこと。
- 免税事業者
- 売上が1000万円以下などで、消費税の納税が免除されている事業者。
文字で読むナレーション全文
インボイス制度。仕組みと、登録するかどうかの考え方、そして2026年10月からの変更点をまとめてチェックしましょう。
インボイス制度は、2023年10月に始まった消費税のルールです。買い手が仕入れの消費税を差し引くには、売り手から受け取ったインボイスの保存が必要になりました。
消費税は、売上で預かった消費税から、仕入れで払った消費税を差し引いて納めます。この差し引きを、仕入税額控除といいます。インボイスがないと、原則としてこの控除が受けられません。
インボイスには、登録番号や取引の日付、税率ごとの金額と消費税額など、決められた項目を記載します。登録番号は、Tから始まる13桁の番号です。
インボイスを発行できるのは、登録した事業者だけです。売上1000万円以下の免税事業者も、登録すれば発行できますが、消費税の申告と納税が必要になります。
登録した免税事業者には、負担を軽くする特例があります。納める消費税を売上の消費税の2割にできる2割特例は、個人事業主なら2026年分まで。2027年分と2028年分は、個人事業主に限り3割特例が使えます。
一方、免税事業者から仕入れた買い手も、経過措置で消費税の一部を控除できます。2026年9月までは8割でしたが、10月からは7割に。その後も5割、3割と段階的に減り、2031年10月に終わります。
また、売上1億円以下などの事業者は、税込1万円未満の仕入れなら、インボイスがなくても帳簿の記載だけで控除できる少額特例があります。こちらは2029年9月までです。
取引先との関係や自分の売上に合わせて、どう対応するかを考えましょう。詳しくは、国税庁のサイトや税理士にも相談してみてください。
確認日・出典
内容確認日:2026年10月(2026年10月時点の制度にもとづいています)