Lesson 04個人のお客さま
医療費控除とセルフメディケーション税制
病院代や市販薬の出費で、税金が戻ることがある制度
この動画のポイント
医療費控除は、1年間の医療費が10万円(所得200万円未満の人は所得の5%)を超えた分を、所得から差し引けます。
セルフメディケーション税制は、対象の市販薬が年1万2000円を超えた分が対象(上限8万8000円)。2つの制度はどちらか一方を選びます。
どちらも確定申告で手続きします。過去5年分までさかのぼって申告でき、レシートや領収書の保管が大切です。
出てくることば
- 生計を一にする
- 同じ家計で暮らしている状態。別居でも、仕送りをしていれば当てはまることがあります。
- セルフメディケーション税制
- 健康診断などを受けている人が、対象の市販薬を買ったときに使える控除。
- 医療費通知
- 健康保険から届く、1年間の医療費のお知らせ。申告に使えます。
文字で読むナレーション全文
医療費控除と、セルフメディケーション税制。病院代や市販薬の出費で、税金が戻ってくる制度です。仕組みと選び方をまとめてチェックしましょう。
医療費控除は、1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費が一定の額を超えたとき、その分を所得から差し引ける制度です。生計を一にする家族の分も、まとめて合算できます。
控除額は、支払った医療費から、保険金などで戻ってきた額と10万円を引いた金額です。所得が200万円未満の人は、10万円ではなく所得の5%を引きます。上限は200万円です。例えば、家族の医療費が1年で30万円なら、控除額は20万円。所得税と住民税の税率が合わせて20%の人なら、約4万円税金が安くなります。
対象になるのは、診察や治療の費用、処方された薬、治療のための市販薬、通院の電車やバス代などです。健康診断や美容目的の手術、サプリメント、自家用車のガソリン代などは対象になりません。
一方、セルフメディケーション税制は、対象の市販薬を年間1万2000円を超えて買ったとき、その超えた分を所得から差し引ける制度です。上限は8万8000円。健康診断などを受けていることが条件です。
2つの制度は、どちらか一方しか使えません。医療費が10万円を超えそうなら医療費控除、病院にはあまり行かず市販薬をよく買うなら、セルフメディケーション税制が有利になることが多いです。
どちらも確定申告で手続きします。会社員でも、自分で申告が必要です。健康保険の医療費通知や、マイナポータルの連携を使うと便利です。過去5年分まで、さかのぼって申告することもできます。
なお、セルフメディケーション税制は、2027年から一部が恒久化され、対象の薬も見直されます。レシートや領収書は捨てずに保管しておきましょう。詳しくは、国税庁のサイトで確認してください。
確認日・出典
内容確認日:2026年10月(2026年10月時点の制度にもとづいています)